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下請代金支払遅延等防止法とは下請取引のルールを定めた法律で、
親事業者の不公正な取引を規制し、下請事業者の利益を保護することを図るものです。
親事業者の義務として
@発注書面の交付義務
A下請取引の内容を記録した書類の作成、保存義務
B下請代金の支払期日を定める義務
C遅延利息の支払義務
の4つの義務が掲げられ、違反事業者には中小企業庁と公正取引委員会から指導を
受けることになりますが、この場合の適用範囲は以下の通りです。
(1)物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物作成・役務提供委託
@親事業者:資本金3億円超→下請事業者:資本金3億円以下
A親事業者:資本金1千万円超3億円以下→下請事業者:資本金1千万円以下
(2)政令で定めたものを除く情報成果物作成・役務提供委託
@親事業者:資本金5千万円超→下請事業者:資本金5千万円以下
A親事業者:資本金1千万円超5千万円以下→下請事業者:資本金1千万円以下
これらのケースに該当した場合にのみ、防止法の適用があります。
3億、5千万、1千万がポイントです。
Thank you.
see you again.
posted by Love Earth モーリー at 22:15|
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中小企業診断士