2012年07月19日

小規模企業共済

Hello,everyone. I am Love Earth モーリー。

一昨日、中小企業経営・中小企業施策の2回目の答練を解いていましたが
その中に小規模企業共済に関する問題が。

問:個人事業主の親族でなくても「共同経営者」であれば小規模企業共済に加入できる。

○か×か?

私の解答→× 親族でないとダメ

正解:○

小規模企業共済制度は当事務所でも取扱事務手続きを行っている。
CIMG2059.JPG

平成23年1月からは個人事業主の「共同経営者」も加入できるようになっており
特に身内に限定はしていない。
CIMG2056.JPG

ここで間違うのはマズイ。
いろんな意味で。

Thank you.
see you again.ぴかぴか(新しい)


posted by Love Earth モーリー at 20:31| Comment(0) | 中小企業診断士

2012年07月17日

下請代金支払遅延等防止法

How are you? I am Love Earth モーリー。

下請代金支払遅延等防止法とは下請取引のルールを定めた法律で、
親事業者の不公正な取引を規制し、下請事業者の利益を保護することを図るものです。

親事業者の義務として

@発注書面の交付義務

A下請取引の内容を記録した書類の作成、保存義務

B下請代金の支払期日を定める義務

C遅延利息の支払義務

の4つの義務が掲げられ、違反事業者には中小企業庁と公正取引委員会から指導を
受けることになりますが、この場合の適用範囲は以下の通りです。

(1)物品の製造・修理委託及び政令で定める情報成果物作成・役務提供委託

@親事業者:資本金3億円超→下請事業者:資本金3億円以下

A親事業者:資本金1千万円超3億円以下→下請事業者:資本金1千万円以下

(2)政令で定めたものを除く情報成果物作成・役務提供委託

@親事業者:資本金5千万円超→下請事業者:資本金5千万円以下

A親事業者:資本金1千万円超5千万円以下→下請事業者:資本金1千万円以下

これらのケースに該当した場合にのみ、防止法の適用があります。

3億、5千万、1千万がポイントです。

Thank you.
see you again.ぴかぴか(新しい)


posted by Love Earth モーリー at 22:15| Comment(0) | 中小企業診断士

2012年07月16日

個人事業者の社会保険加入

Hello,everyone. I am Love Earth モーリー。

経営法務という科目では社会保険関係も登場してきます。

法人は強制加入。

個人事業者の場合は
従業員5人以上は強制加入
従業員5人未満は任意加入

ですが、個人事業者の場合、農林水産業、飲食業、美容理容業、旅館業、映画製作・演劇、
弁護士等の士業など一部の業種は5人以上でも強制加入の対象から外れるとテキストに記載が
ありました。

今まで知らなかった。
またひとつ知識が増えました。

Thank you.
see you again.ぴかぴか(新しい)


posted by Love Earth モーリー at 23:44| Comment(0) | 中小企業診断士