Hello,everyone. I am Love Earth モーリー。
引き続きグレートバリア国際ダイビング銀行豪ドル建債券軍団との戦いをご紹介いたします。
本日は財産評価基本通達の197−2、197−3の(2)に
記載の内容を詳しく確認していきます。
197−2の利付債では以下の記述。
(2)売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債
(上場されているものを除く。) 市場価額を基とした評価額=
(平均値+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)× 券面額/100円
(注) 上記算式中の「平均値」「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」は、
券面額100円当たりの金額です。
外国債券が、ここで言う『売買参考統計値が公表される銘柄』に該当するかどうかが
ポイントになりますが、こちらの探し方は簡単に見つかりましたので以下を参照ください。
http://market.jsda.or.jp/html/saiken/kehai/downloadInput.php・売買参考統計値
・日付(相続開始日)
・PDFなど
と選択してダウンロードすれば情報を入手できます。
山ほどの銘柄が登録されていますが、外国債券は出てきませんでした。
外国債券なので当然、日本の証券データには登場しないといったところがポイントのようです。
では、国外で日本証券業協会さんのように売買参考統計値が公表されているかどうかですが、
これを確認するのはなかなか至難だと思います。
もし存在すれば、その値を使用して財産評価基本通達197−2、197−3の(2)で
計算すればOKなのは、12月25日の財産評価基本通達5−2:国外財産の評価方法で
すでに確認済みです。
とりあえず(2)はここまでで残して、次回(3)へ進みたいと思います。
ちなみに『売買参考統計値』とは、ほとんど時価の様なものだと思います。
割引債も(2)は平均値を使いますので、意味合いは同じです。
【財産評価基本通達197−3】
(2)売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引公社債
(上場されているもの及び割引金融債を除く。) 市場価額を基とした評価額= 平均値 × 券面額/100円
(注) 上記算式中の「平均値」は、券面額100円当たりの金額です。
197−2、197−3の(2)編はここまで。
次回、197−2、197−3の(3)編もお楽しみに。
Thank you.
see you again.
posted by Love Earth モーリー at 17:14|
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