昨日、TKC関係の税務研修の講師をしておりましたら、減価償却のところで
「ん〜っ」と。
無形固定資産の紹介として特許権、実用新案権、商標権、意匠権と説明が続くのですが
一か所疑問点が発生。
どこが問題かお分かりになるでしょうか。
正解は『工業所有権』です。
このテキストは大原さんがTKC用に作成しているものですが、
私が受講している大原さんの中小企業診断士講座、経営法務という科目の中に以下の説明が。
従来『工業所有権』という呼称で呼ばれてきたものの中には農業等に関する
ものも含まれ、厳密には工業に関するもののみではないことから
特許権、実用新案権、商標権、意匠権の4つを『産業財産権』と呼ぶ。
という記述が。
TKCの研修担当に確認してみます。
Thank you.
see you again.
