引き続き外国債券との戦いをご紹介いたします。
本日は、午前中に税理士会の研修でホテル金沢へ。
午後からTKCの研修でANAクラウンプラザホテルへ。
ツリーが綺麗でした。
研修終了後、日ごろお世話になっている先生とプチ忘年会があり、
すでに日本酒がまわっていますので今日は手短に。
証券会社3社から集めた残高証明書に記載の金額につられて
そのまま申告書に金額を書き写したい気持ちを押さえて、
自分なりに債券の相続があった日における価額を評価(金額の決定)します。
ここで価額決定の指針になるのが財産評価基本通達です。
相続財産の価額を決めるためのルールブックです。
このルールブックを参考に値決めします。
茶色い通達編のやつです。
その中に次の記載が。ここに計算方法が書いてありました。
財産評価基本通達197
公社債の価額は、銘柄の異なるごとに次に掲げる区分に従い、
券面額100円当たりの価額に公社債の券面額を100で除した数を乗じて
計算した金額によって評価する。
(1) 利付公社債
(2) 割引発行の公社債
(3) 元利均等償還が行われる公社債
(4) 転換社債型新株予約権付社債
例えば、一口100円の社債を券面額で1,000,000円分持っていました。
券面額は一口100円ですが時価は110円とすると。
110円×1,000,000円÷100円=1,100,000円が社債の時価です。
おっ、簡単か!
財産評価基本通達編はここまで。
次回、利付債編もお楽しみに。
Thank you.
see you again.
