引き続き外国債券との戦いをご紹介いたします。
本日は利付債の説明になりますが、その前に債券自体の説明をしておきます。
債券の種類には、国や地方が発行する公債(国が発行するのは国債、
地方が発行するのは地方債)と会社が発行する社債があります。

それぞれ行政運営のため、事業経営のため広く一般からお金を借りる際に発行する券で、
「いくら借りました。」
「いついつに返します。」
「利息は年○%です。」等の記載があります。
金融機関からお金を借りる際に、金銭消費貸借契約書や借用証書に署名と押印をしますが、
それと同じような書類で、とにかく国や地方、会社にお金を貸した証として受け取る書類を
債券といいます。
利付債は、債券のうち年に何パーセントかの借入利息を資金提供者に支払うことが
約束されている債券の事をいいます。
イメージはこんな感じです。

さらに外国債の利付債はこんな感じです。
http://www.daiwa.jp/products/pdf/bond/121019_2.pdf#search='%E5%8D%97%E3%82%A2%E3%83%95%E3%83%AA%E3%82%AB%E3%83%A9%E3%83%B3%E3%83%89%E5%BB%BA%E3%81%A6%E5%82%B5%E5%88%B8+%E3%83%91%E3%83%B3%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%83%88'
ちゃんと利率の表記が。
そして、財産評価基本通達には利付債は以下の方法により評価することが記載されています。
【財産評価基本通達197−2】
(1)上場されている利付公社債
市場価額を基とした評価額=
(最終価格+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)× 券面額/100円
(注1) 上記算式中の「最終価格」「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」は、
券面額100円当たりの金額です。
(注2) 上記算式中の「最終価格」は、売買参考統計値が公表される銘柄として選定された
ものである場合には、最終価格と平均値とのいずれか低いほうの金額となります。
(2)売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債
(上場されているものを除く。)
市場価額を基とした評価額=
(平均値+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)× 券面額/100円
(注) 上記算式中の「平均値」「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」は、
券面額100円当たりの金額です。
(3)その他の利付公社債
発行価額を基とした評価額=
(発行価額+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)× 券面額/100円
そうです。3つのうちどれかで計算すればいいのです。
やっぱ簡単か!
利付債編はここまで。
次回、割引債編もお楽しみに。
Thank you.
see you again.
