引き続き外国債券との戦いをご紹介いたします。
本日は割引債の説明になります。
割引債は利付債と違い、貸付期間中の利息は付きません。
その代り、購入時に定価より安い金額で購入(貸付)して、将来何年後かに
定価で払い戻しを受けます。
たとえは、一口100円の社債を10,000口購入すれば
購入金額は1,000,000円ですが、これを900,000円で発行し、
満期時には1,000,000円を返します。
差額の100,000円が購入者(貸付者)の利益になります。
イメージはこんなところです。

今回の相続案件の中で、ひとつだけ割引債がありました。
他は利付債とディスカウント債でした。
そして、財産評価基本通達には割引債は以下の方法により評価することが記載されています。
【財産評価基本通達197−3】
(1)上場されている割引公社債
市場価額を基とした評価額= 最終価格 × 券面額/100円
(注1) 上記算式中の「最終価格」は、券面額100円当たりの金額です。
(注2) 上記算式中の「最終価格」は、売買参考統計値が公表される銘柄として
選定されたものである場合には、最終価格と平均値とのいずれか低いほうの
金額となります。
(2)売買参考統計値が公表される銘柄として選定された割引公社債
(上場されているもの及び割引金融債を除く。)
市場価額を基とした評価額= 平均値 × 券面額/100円
(注) 上記算式中の「平均値」は、券面額100円当たりの金額です。
(3)その他の割引発行されている公社債
発行価額を基とした評価額=
{発行価額 +(券面額 − 発行価額)×
発行日から課税時期までの日数/発行日から償還期限までの日数}
× 券面額/100円
(注) 上記算式中の「発行価額」は、券面額100円当たりの金額です。
そうです。3つのうちどれかで計算すればいいのです。
きっと簡単だ!
割引債編はここまで。
次回、外国債と外国の国債編もお楽しみに。
Thank you.
see you again.
