引き続きVIVA国際ヴァモス銀行ブラジル・レアル建債券軍団との戦いをご紹介いたします。
本日はディスカウント債の計算方法のまとめです。
何回かディスカウント債の説明が続きましたが、
すべて国税庁のホームページに掲載されています。
そして、そこには重要な表記がありました。
この表記のおかげでディスカウント債の計算は楽でした。その表記です。
【関係法令通達】
財産評価基本通達 5、197−2(3)、197−3(3)
以下、解説。
まず、財産評価基本通達 5 です。
(評価方法の定めのない財産の評価)
5 この通達に評価方法の定めのない財産の価額は、この通達に定める評価方法に準じて評価する。
つまり、ディスカウント債券は財産評価基本通達にきっちりハマる条文がないので、
なにかに『準じて』計算してね。と言っています。
そのなにかが財産評価基本通達197−2(3)と197−3(3)です。
財産評価基本通達197−2(3)は利付債の計算方法、
財産評価基本通達197−3(3)は割引債の計算方法。
ともに12月13日(木)、12月14日(金)にてご紹介済み。
そして最大のポイントは、利付債にしろ割引債にしろ債券の銘柄により
3通りの計算方法がありますが、国税庁のホームページでは、はっきりと
(3) と表記してあるのです。ここがとにかくポイントです。
ハッキリ表記があるので迷うことはありません。
要するに、ディスカウント債以外の利付債と割引債は
(1) (2) (3) のどれを使用して計算すればいいのか!!!
ここが今回のシリーズの最大のテーマなのでした。
ディスカウント債まとめ編はここまで。
次回、残高証明書編もお楽しみに。
Thank you.
see you again.
