引き続きグレートバリア国際ダイビング銀行豪ドル建債券軍団との戦いをご紹介いたします。
本日は売買参考統計値について今一度確認してみます。
日本の債券の売買参考統計値の調べ方は平成24年12月29日(土)のブログで紹介済み。
これと似たような市場が国外にも存在するかどうかが問題で、
存在すれば利付債や割引債は(2)の計算方法を採用する可能性が高まります。
NYダウやナスダックなどアメリカの証券市場は頭に浮かびますが
それだと財産評価基本通達197−2や197−3の(1)の範疇になると思いますが、
証券会社からの残高証明書に『非上場』との記載がありましたので(1)はありえません。
他に何かあるかと調べに調べて出てきたのがこちら。
ブルームバーグです。
http://www.bloomberg.co.jp/markets/stocks/futures.html
ここに今回の相続案件で登場した外国債券が登録されていれば
(2)の線が強くなるのですが…。
残念ながら調べ方自体分りません。
また、調べたとしても日本で言う売買参考統計値と似たものが公表されている
マーケットがあり、そこに外国債券が登録されていたとしても、それをもって
財産評価基本通達5−2
(国外財産の評価)
5−2 国外にある財産の価額についても、この通達に定める評価方法により評価することに留意する。
なお、この通達の定めによって評価することができない財産については、この通達に定める評価方法
に準 じて、又は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとする。
(平12課評2−4外追加)
『準じて評価』までには該当しないのではないかと考えたからです。
表現の仕方が難しいですが。
結果的に、証券会社に聞けばわかると思うのですが確認はしないで
(2)の可能性も消去しました。
結局、最後に残った評価方法(3)の発行価額を使うことで
ほぼモーリーの決心もつきました。
では、証券会社の発行した残高証明書に記載の時価とは何だったのでしょう。
売買参考統計値編はここまで。
時価ってな〜に?編もお楽しみに。
Thank you.
see you again.
