22回も続いた外国債券軍団との長い戦いも本日で終わりとなります。
本日は外貨換算の説明をします。
外国債券は当然にすべて外貨表示なので最後に日本円に換算する必要があります。
財産評価基本通達の197近辺を見ていても換算方法が登場しないので
最初は苦慮しましたが、だいぶ飛んだ所に解説がありました。
以下、財産評価基本通達
(邦貨換算)
4−3 外貨建てによる財産及び国外にある財産の邦貨換算は、原則として、納税義務者の
取引金融機関(外貨預金等、取引金融機関が特定されている場合は、その取引金融機関)が
公表する課税時期における最終の為替相場(邦貨換算を行なう場合の外国為替の売買相場の
うち、いわゆる対顧客直物電信買相場又はこれに準ずる相場をいう。また、課税時期に当該
相場がない場合には、課税時期前の当該相場のうち、課税時期に最も近い日の当該相場とす
る。)による。
なお、先物外国為替契約(課税時期において選択権を行使していない選択権付為替予約を
除く。)を締結していることによりその財産についての為替相場が確定している場合には、
当該先物外国為替契約により確定している為替相場による。
(平11課評2−2外追加、平12課評2−4外改正)
(注) 外貨建てによる債務を邦貨換算する場合には、この項の「対顧客直物電信買相場」
を「対顧客直物電信売相場」と読み替えて適用することに留意する。
つまり、
@課税時期における
A納税義務者が取引していた
B金融機関が公表している(ここは教えてもらいます。)相場
で、換算します。
TTB:対顧客直物電信買相場、TTS:対顧客直物電信売相場、TTM:仲値については
TTBで、債務ならTTSでと書いてあります。
ここで、一般的に金融機関には証券会社は含まれないのですが、
財産評価基本通達4−3に記載の金融機関には証券会社も含まれます。
また、今回の案件の被相続人様は3社の証券会社さんと取引をしていましたが、
どこの証券会社さんが発行した相場を使うのかという問題が生じます。
相場は証券会社それぞれの相場なのでどれも違います。
この場合、納税者が選択した相場になりますので
一番安い相場を選択してOKです。
納税者有利の思想です。
ずいぶん長いテーマになりましたが、3社の証券会社と取引をしていたことで
3社3様の残高証明書から色々学ばせてもらうことが多かったです。
外国債券の評価の際、モーリーは最終的に発行価額ベースで計算する方法を選択
しましたが、少し時間が経ち今では発行価額と証券会社が付けた時価とで計算して
安くなる方を選択するというのが、実は正解だったような気がします。
しかし、散々調べた結果、どちらの方法で計算しても
実はほとんど評価額に差が生じない。というのが落ちでした。
ナショナル銀行南ア・ランド建債券軍団との戦い おわり
Thank you.
see you again.
