引き続きグレートバリア国際ダイビング銀行豪ドル建債券軍団との戦いをご紹介いたします。
外国債券の相続評価は結局、財産評価基本通達の197−2、197−3を
元に評価することになりましたが、なぜ、証券会社の提示した残高証明書は
発行価格を使用する方法と時価を使用する方法に割れたのでしょうか。
当然ですが、証券会社が勝手に評価の方法を決めているわけではありません。
証券会社は顧客からの資料発行の要請に正しくこたえるために
必ず最寄りの税務署に評価方法を確認しているはずです。
それでも答えが割れてしまった。
税務の世界は本来、白か黒しかなく、俗に言うグレーゾーンはあってはならないのです。
それでこそ公平性や公共性が保たれるのです。
しかし、現実はグレーゾーンも存在するのが現場でしょうか。
ここで昨日の財産評価基本通達5−2を今一度確認してみます。
(国外財産の評価)
5−2 国外にある財産の価額についても、この通達に定める評価方法により評価することに留意する。
なお、この通達の定めによって評価することができない財産については、この通達に定める評価方法
に準 じて、又は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとする。
(平12課評2−4外追加)
(注) この通達の定めによって評価することができない財産については、課税上弊害がない限り、
その財産の取得価額を基にその財産が所在する地域若しくは国におけるその財産と同一種類の
財産の一 般的な価格動向に基づき時点修正して求めた価額 又は課税時期後にその財産を譲渡
した場合における譲渡価額を基に課税時期現在の価額として算出した価額により評価することが
できる。
アンダーラインを引いた部分を順番に確認すれば以下の通り。
@この通達に定める評価方法により評価する
しかし、この通達の定めによって評価することができない財産については
Aこの通達に定める評価方法に準じて
又は
B売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価
基本は@で評価しますが、それが無理ならA又はBで評価と書いてあります。
ここで『又は』とは、AかBのいづれか、と言うことです。
いづれか適当な方を選択すれば、大筋間違いはないでしょう。ということになります。
Aは通達の定めなので財産基本通達197−2や197−3を使用します。
197−2、197−3ではそれぞれ(1)と(2)は時価ベース、(3)は発行価格。
Bは時価です。
それぞれがいづれか適当な方を選べば、結果として答えが割れることがあっても
おかしくありません。
割れた理由編はここまで。
次回、197−2、197−3の(1)編もお楽しみに。
Thank you.
see you again.
