2012年12月26日

国際ダイビング銀行豪ドル建債券軍団との戦い:割れた理由編

Hello,everyone. I am Love Earth モーリー。

引き続きグレートバリア国際ダイビング銀行豪ドル建債券軍団との戦いをご紹介いたします。

外国債券の相続評価は結局、財産評価基本通達の197−2、197−3を
元に評価することになりましたが、なぜ、証券会社の提示した残高証明書は
発行価格を使用する方法と時価を使用する方法に割れたのでしょうか。

当然ですが、証券会社が勝手に評価の方法を決めているわけではありません。

証券会社は顧客からの資料発行の要請に正しくこたえるために
必ず最寄りの税務署に評価方法を確認しているはずです。

それでも答えが割れてしまった。

税務の世界は本来、白か黒しかなく、俗に言うグレーゾーンはあってはならないのです。

それでこそ公平性や公共性が保たれるのです。

しかし、現実はグレーゾーンも存在するのが現場でしょうか。


ここで昨日の財産評価基本通達5−2を今一度確認してみます。

(国外財産の評価)
5−2 国外にある財産の価額についても、この通達に定める評価方法により評価することに留意する。
  なお、この通達の定めによって評価することができない財産については、この通達に定める評価方法
  に準 じて
、又は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとする。
  (平12課評2−4外追加)

(注) この通達の定めによって評価することができない財産については、課税上弊害がない限り、
  その財産の取得価額を基にその財産が所在する地域若しくは国におけるその財産と同一種類の
  財産の一 般的な価格動向に基づき時点修正して求めた価額 又は課税時期後にその財産を譲渡
  した場合における譲渡価額を基に課税時期現在の価額として算出した価額により評価することが
  できる。



アンダーラインを引いた部分を順番に確認すれば以下の通り。

@この通達に定める評価方法により評価する

しかし、この通達の定めによって評価することができない財産については

Aこの通達に定める評価方法に準じて

又は

B売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価


基本は@で評価しますが、それが無理ならA又はBで評価と書いてあります。

ここで『又は』とは、AかBのいづれか、と言うことです。

いづれか適当な方を選択すれば、大筋間違いはないでしょう。ということになります。

Aは通達の定めなので財産基本通達197−2や197−3を使用します。
 197−2、197−3ではそれぞれ(1)と(2)は時価ベース、(3)は発行価格。

Bは時価です。


それぞれがいづれか適当な方を選べば、結果として答えが割れることがあっても
おかしくありません。



割れた理由編はここまで。

次回、197−2、197−3の(1)編もお楽しみに。


Thank you.
see you again.ぴかぴか(新しい)


posted by Love Earth モーリー at 21:14| Comment(0) | 財産評価

2012年12月25日

グレートバリア国際ダイビング銀行豪ドル建債券軍団との戦い:国外財産の評価方法編

Hello,everyone. I am Love Earth モーリー。

引き続きグレートバリア国際ダイビング銀行豪ドル建債券軍団との戦いをご紹介いたします。

前回は、被相続人様が所有していた外国債券は国外財産だということが判明しました。

国外財産に関する評価方法は財産評価基本通達にのっています。


(国外財産の評価)
5−2 国外にある財産の価額についても、この通達に定める評価方法により評価することに留意する。
  なお、この通達の定めによって評価することができない財産については、この通達に定める評価方法
  に準 じて、
又は売買実例価額、精通者意見価格等を参酌して評価するものとする。
  (平12課評2−4外追加)

(注) この通達の定めによって評価することができない財産については、課税上弊害がない限り、
  その財産の取得価額を基にその財産が所在する地域若しくは国におけるその財産と同一種類の
  財産の一 般的な価格動向に基づき時点修正して求めた価額 又は課税時期後にその財産を譲渡
  した場合における譲渡価額を基に課税時期現在の価額として算出した価額により評価することが
  できる。



アンダーライン部分が重要かと思います。

外国債券は『この通達に定める評価方法により評価』できません。

ハッキリと記載してある個所がないからです。だから、

『この通達に定める評価方法に準じて』評価します。

それはやはり、今まで何度もご紹介いたしました財産評価基本通達

197−2と197−3を使うということです。


国外財産の評価方法編はここまで。

次回、割れた理由編もお楽しみに。


Thank you.
see you again.ぴかぴか(新しい)


posted by Love Earth モーリー at 19:31| Comment(0) | 財産評価

2012年12月24日

ヴァモス銀行ブラジル・レアル建債券軍団との戦い:国外財産編

Hello,everyone. I am Love Earth モーリー。

引き続きVIVA国際ヴァモス銀行ブラジル・レアル建債券軍団との戦いをご紹介いたします。

財産評価を混乱させたのは、証券会社が発行した残高証明書が発行価格や時価を使用していて
統一性がなかったことが最大の要因です。

ここで利付債を評価する際の財産評価基本通達の内容を思い出してみましょう。


□□平成24年12月13日(木)の記事より□□

【財産評価基本通達197−2】

(1)上場されている利付公社債

   市場価額を基とした評価額=
 
      (最終価格+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)× 券面額/100円

(注1) 上記算式中の「最終価格」「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」は、
     券面額100円当たりの金額です。

(注2) 上記算式中の「最終価格」は、売買参考統計値が公表される銘柄として選定された
     ものである場合には、最終価格と平均値とのいずれか低いほうの金額となります。



(2)売買参考統計値が公表される銘柄として選定された利付公社債
   (上場されているものを除く。)

   市場価額を基とした評価額=
 
      (平均値+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)× 券面額/100円

(注) 上記算式中の「平均値」「源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額」は、
    券面額100円当たりの金額です。



(3)その他の利付公社債

   発行価額を基とした評価額=
 
      (発行価額+源泉所得税相当額控除後の既経過利息の額)× 券面額/100円


(1)と(2)は、市場価額を元とした…で始まりますので時価。

(3)はそのまま発行価額です。

上記3つのうちどれかで、すべての外国債を評価すればいいのですが
どれを使うかなかなか判断がつきません。


こんな時は基本的な部分からやり直して、しっかり確認していきます。

相続税法の第10条にこのような記載があります。

第十条  次の各号に掲げる財産の所在については、当該各号に規定する場所による。

そして、第10条の8番目に以下の記載が。

八  社債(特別の法律により法人の発行する債券及び外国法人の発行する債券を含む。)若しくは株式、法人に対する出資又は政令で定める有価証券については、当該社債若しくは株式の発行法人、当該出資のされている法人又は当該有価証券に係る政令で定める法人の本店又は主たる事務所の所在


なにを書いているかと申しますと、

外国債を発行しているアフリカ開発国際ナショナル銀行やVIVA国際ヴァモス銀行の
本店や主たる事務所は当然、外国に存在するので、これらの金融機関が発行した外国債券は
『国外財産』であるということです。


そしてまた次回からタイトルが若干、変わります。

ブログのヒット率を上げるためです。


Thank you.
see you again.ぴかぴか(新しい)


posted by Love Earth モーリー at 16:09| Comment(0) | 財産評価