昨日から新しいテーマをご紹介しています。
一般の方には難しい内容だと思いますが、興味があればよろしくどうぞ。
11月に申告が終了した相続案件で財産の金額の評価が難しかったのが外国債でした。
本、ネットで調べてもハッキリ解説している資料がなかなか見つかりません。
かなり苦労して、最終的に金額を決めたのですが、そこまでに至る過程で
いろいろな発見等も有りましたのでご紹介いたします。
そのほか株式、投資信託、中期国債ファンドが登場しましたが、外国債ほど難しくはありません。
被相続人様は証券会社3社とお取り引きをされていましたので
まず3社からお亡くなりになられた日での残高証明書を取り寄せます。
残高証明書を取り寄せればどんな銘柄、保有していた数量などが確定します。
当然、残高証明書のスタイルは三社三様です。
そう、この三社三様の残高証明書が判断に迷いを生じさせるのです。
この残高証明書のうち2社はすでにお亡くなりになられた日の相続税評価額
まで記載したありました。
1社は事情を説明して相続税評価額まで記載のある残高証明書をもう一度取り寄せます。
3社の相続税評価額まで記載のある残高証明書がそろいました。
ということは私の仕事はこれで終了です。証券会社が評価額を計算してくれたのですから。
しかし…。
どう見ても各社の相続税評価額を算出した計算方法がばらばらで統一性がありません。
なので、このままでは申告書への記載は無理。
いよいよ外国債券軍団との格闘が始まります。
戦いの序章はここまで。
次回、財産評価基本通達編もお楽しみに。
Thank you.
see you again.
