コロナ禍でいろいろな支援策が出ています。
7月7日だからではありませんが、そのうちの持続化給付金について一言申し上げます。
当事務所で某団体の税務申告を委任しております。この団体はいわゆる任意団体ですが、
収益事業(物品販売業)を行っていることから、法人税法上の括りは「人格のない社団等」となり、
毎期、法人税等及び消費税等を納税しております。
当団体ではこの度の新型コロナウイルス感染症により、事業に多大な影響が生じ、
売上げが前期同月に比べ50%以上減少しています。
そこで、持続化給付金の支給を受けることができるのではと思い、持続化給付金事業コールセンターに
確認したところ、「任意団体は対象外です。」との回答がありました。
また、「7」から始まる法人番号の先については対象外です。との回答も受けました。
当団体は以前に国税庁長官より法人番号の指定を受けておりますが、回答の通り、
法人番号は「7」から始まっています。
改めて支給要件に該当していないか持続化給付金申請規程(中小法人等向け)を確認してみると、
第1章の趣旨・目的からはずれるものでなく、第3章の給付対象者の(2)、(3)については
その要件を満たしていますが、第3章の給付対象者の(1)に下記の文言があり、
給付対象から除外されているようです。
(従って、任意団体は給付対象とはならない。)
除外されている正式な理由はわかりませんが、持続化給付金を扱っているのが経済産業省であるため、
中小企業基本法で規定する中小企業等からははじかれてしまっているのかもしれません。
しかしながら、冒頭にも記載しました様に、任意団体でも収益事業を行っていれば法人税法第三条により、
法人とみなされて法人税法の規定が適用されます。毎期適正に申告、納税を行っているにもかかわらず、
法人でも個人でもない(人格がない)という理由だけで有事の際に救済の対象から除外されては、
なんのために納税しているのか疑問が生じてしまうところであります。
また、現実に新型コロナウイルス感染症により、事業に多大な影響を受けています。
第2時補正予算が成立し、以後はフリーランスについても要件が大幅に緩和されると聞いておりますが、
任意団体につきましても持続化給付金の支給対象に加えていただけるよう、お願い申し上げます。
一税理士の主張ですが、決して間違ったことを書いているとは思いません。
なんとか支給対象に加えていただけることを祈っております。
Thank you.
see you
